お知らせ

◎平成26年度アマゴ漁解禁について
平成26年度のアマゴ漁は、3月1日より順次解禁となります。

漁協名 河川名 解禁日 遊漁料(消費税別) 放流量(H25年
稚アマゴ放流量)
備 考
日 券 年 券
玉 川 丹生川 3月2日

3,000円

4,000円 20,000尾 成魚放流
2月中8,000尾
宿〜犬戻 下市平橋〜塩の瀬橋の
各ポイントに放流
紀ノ川 丹生川
(不動谷川)
3月1日 2,000円 3,000円 10,000尾 成魚放流
3月1日 600s放流予定
貴志川 貴志川(紀美野町
今西堰堤より上流)
特別解禁
3月9日のみ
一般解禁
3月16日〜
  3,000円
特別解禁は
日券のみ
5,000円 5,000尾 成魚放流
3月8日・15日と4月に各100s放流予定
有田川 四村川 特別解禁
3月16日

一般解禁
3月17日〜
6月30日
特別解禁  
  5,000円

一般解禁  
  3,000円
5,000円 10,000尾 成魚放流
 解禁前に500kg予定
上湯川 10,000尾
高野峡 10,000尾
楠本川 10,000尾
修理川 10,000尾
室 川 10,000尾
日高川 日高川
(日高川町船津堰堤より上流)
3月1日 2,000円 5,000円 93,000尾
富田川 富田川(田辺市中辺路町
滝尻より上流)
3月1日 3,000円 35,000尾
日置川 日置川 3月1日 2,000円 5,000円 60,000尾
古座川 小川(滝ノ拝より上流)
本流(三尾川口より上流)
3月1日 1,000円 3,000円 20,000尾
七 川 七川ダムより上流の古座川水系 3月1日 2,500円 5,000円 20,000尾
熊野川 高田川 3月1日 2,000円 5,000円 15,000尾
赤木川 30,000尾
十津川水系(四村川・大塔川・三越川・音無川・篠尾川) 67,000尾
熊野川・北山川本流
(四の川)
3月1日 2,000円 5,000円 56,000尾 和内共第1号


平成25年度アユ漁解禁について

漁協名 解禁日
(詳しくは漁協または漁協ページへ)

放流量(s)

  備考
海産 人工産 湖産 合計
玉 川

6月2日〜

250 250 400 900
紀ノ川

5月18日〜竿
5月26日〜網
竜王渓は5月4日〜

6,000 6,000
(予定)
 
貴志川 6月2日〜落合合流点から下流
6月9日〜落合合流点から上流
450 330 220 1,000
有田川 早期解禁
5月1日〜
一般解禁
5月20日〜
7,000 7,000
日高川 早期解禁
5月1日〜
一般解禁
5月20日〜
500 12,500 12,500
(予定)
切目川 6月15日〜 200 200
南部川 6月1日〜
明神堰堤上流
6月15日〜
100 100
富田川 6月2日〜 1,000 500 1,500
日置川 5月26日〜 2,000 1,870 3,870
古座川 6月1日〜 2,000 2,000
七 川 6月5日〜 800 800
太田川 6月1日〜 450 450
熊野川 第34〜36号 6月1日〜 2,000 1,000 1,100 4,100
第1号 6月1日〜
小森ダム上流
6月15日〜
6,900 6,900 放流量は和歌山県分のみ

『鮎のつかみ取り』について

 今年も、和歌山市の四季の郷公園内の『じゃぶじゃぶ池』で鮎のつかみ取りを下記のとおり実施します。放たれた鮎を、手つかみで捕まえる素朴な体験です。子供だけでなく大人も楽しめるイベントです。
 鮎のつかみどりを通じて、多くの子供たちに魚と接する機会を持っていただき、自然(河川)の大切さを知ってもらい、魚食普及を目的としています。
 初めは元気に泳ぐ鮎達は、なかなか捕まえにくく大変ですが、追いかけるより、ジッと待っていたり、時間が経つと捕まえやすいので是非この機会に貴重な体験をしてください。
 捕まえた新鮮な鮎は、無料でその場で塩焼きにして美味しく食べていただけます。
 お魚が苦手な子供たちも「鮎ってこんな感触!」とビックリして自分で捕まえた鮎ならモリモリ美味しく食べられるかもしれません。

 場  所:四季の郷公園内『じゃぶじゃぶ池』
       和歌山市明王寺85番地
       電話073−478−0070
      ※無料駐車場有り(約200台)

 日  付:平成24年10月13日(土曜日)
       ※雨天時は、10月14日(日曜日)に順延します。

 時  間:受付 10時30分〜
       開始 11時頃〜
      塩焼 11時頃〜
      ※準備の都合で、多少時間が変更になる場合があります。

 参加条件:先着100名様(募集人数になり次第、締め切らせていただきます。)
       参加費1人500円(傷害保険代込)
       1人最大5尾まで
      ※捕まえられなかった人には、3尾は最低保証いたします。

 持参物:濡れても良い服装で参加してください。
      ※タオル・水セッタ・服装・靴下等の着替えを出来れば持参ください。

 その他:捕まえた新鮮な鮎は、無料でその場で塩焼きにしてご賞味ください。
      ※ビニール袋・炭・竹串・食塩は、こちらで用意しています。

 

             

アユ産卵保護のための禁漁区について

 アユの産卵期が近づいてまいりました。天然アユ資源の減少している中、各河川とも平成22年度もアユ産卵場造成事業を実施します。県下各河川においても、下のとおり県内水面漁業調整規則、遊漁規則で産卵保護のため禁止区域及び禁止期間が定められており、アユの採捕が禁止されていますので皆様のご理解とご協力をお願いします。

禁止期間 10月11日から12月10日まで
禁止区域 下のとおり
平成16年7月16日付けで和歌山県内水面漁業調整規則(アユ産卵場に伴う禁止区域等)が改正されています。

河川名

禁止区域

紀ノ川 上流:右岸 川辺橋上流橋  下流:右岸 北田井ノ瀬橋下流端
    左岸 川辺橋上流端      左岸 南田井ノ瀬橋下流端
有田川 上流:有田市星尾37番地先の保田頭首工下流端から下流100mに設置した標識
下流:安諦橋下流端
日高川 上流:右岸 川辺町若野若野頭首工上流端
    左岸 川辺町若野若野頭首工下流端
下流:天田橋下流端
切目川 上流:印南町島田に設置した砂防堰堤上流端   下流:印南町島田紀勢本線鉄橋下流端
富田川 上流:郵便橋上流端    下流:白浜町東富田紀勢本線鉄橋下流端
日置川 上流:右岸 日置川町矢田字中曽と字奥地との境界に設置した標識
    左岸 日置川町矢田と田野井との境界に設置した標識
下流:右岸 日置川町大古字下杣場と字秋葉前との境界に設置した標識
    左岸 日置川町安宅と塩野との境界に設置した標識
古座川 上流:右岸 古座川町月野瀬牡丹岩に設置した標識から真南125mのところに設置した標識
    左岸 古座川町月野瀬牡丹岩に設置した標識
下流:右岸 古座川町古田岩淵谷に設置した標識
    左岸 古座川町高池字洞(通称岩鼻)に設置した標識
太田川 上流:那智勝浦町市屋大宮橋上流橋
下流:右岸 那智勝浦町八尺鏡野隅田川河口右岸
    左岸 那智勝浦町下里下里神社と隅田川河口右岸見通し線上に設置した標識

上記禁止区域以外にも、各漁協が定める(県知事認可)遊漁規則により、禁止期間・禁止区域が決められていますのでご注意下さい。




平成21年度アユ産卵場造成事業について

 本事業は、和歌山県海産稚鮎需給調整協議会が事業主体となり、県下5河川(紀ノ川、有田川、日高川、富田川、日置川)で、アユの産卵場造成を行います。(各河川とも10月中旬から実施予定)
・事業の目的
  本県の河川においては、漁場環境の悪化とともに下流域のアユの産卵場についても年々荒廃が進みつつある。このため産卵場 としての機能の低下した河床を整備することにより、浮き石状態を再現し機能の回復を図る。
・事業の内容
  機能の低下した産卵場を、ブルドーザーなどの重機や人力(ジョレン等)による耕運整地等により、産卵場の河床部に付着した藻類 や堆積物等を除去し、産卵場の造成を行う。また、造成後には産卵用に養成した親アユを放流します。

また古座川漁協では、独自で産卵場をミツマタ・ジョレン等を用い人力で河床耕運し、整備を行っています。
熊野川でも、独自で重機を使用し産卵場造成を行っております。

釣り人の皆さんへ(お願い)

@オトリアユを他の地域から(他河川、ダム下流からダム上流へ等)持ち込まないでください。
Aオトリアユを川へ逃がさないでください。
Bタモ網、引き舟等の使用した釣り道具は、一度天日干しをしてから使用してください。


 
アユの冷水病は全国的に大きな問題となっています。
 和歌山県内水面漁連では、「冷水病菌を河川へ持ち込むことを絶つことによって、冷水病の被害をなくする。」という方針で、冷水病対策に取り組んでいます。
 和歌山県水産試験場でも、有田川ダム上流域で冷水病の発生状況を調査いたしました。調査は、和歌山県内水面漁連が育てた無病の稚アユ(水産試験場が検査済み)を上記河川に放流し、同時に周辺の養魚場やオトリ店にも同じアユを提供し育ててもらい、河川でのその後の発生状況を調査するという方法です。
 平成16年・17年・18年の3年間続けて調査しましたが、その結果、稚アユ放流からアユ漁解禁日までは冷水病菌は検出されませんでしたが、解禁日以降1〜2週間で冷水病保菌アユが数尾確認され、その半数が解禁日以降外部から持ち込まれたオトリアユ(ハナカン又はその痕跡で確認済み)でした。その後は10日前後で流域全体に冷水病が広がりました。その後、河川水温が23℃を超えれば被害が終息しています。
 河川での冷水病の発生原因として次のことが考えられます。
 1.冷水病菌が河川で定着している。
   →このことについては、現在、全国の内水面関係の水産試験場が調査に取り組んでいますが、調査対象域では、放流からアユ漁解禁日まで冷水病が発生しなかったことから、可能性は低いのではないかと考えられます。
 2.放流アユから冷水病菌が河川に入った。
   →放流アユは、水産試験場内水面試験地で保菌検査を行い、冷水病菌は検出されなかったので、可能性はまずありません。
 3.オトリアユから冷水病菌が河川に入った。
   →今回の調査結果より、大きな要因の一つと考えられます。
 4.1〜3以外の何らかの経路で冷水病菌が河川に入った。
   →今後、こういう可能性がないかさらに調査が必要です。
 以上より、現段階では、冷水病は外部から持ち込まれたオトリアユが発生の大きな要因の一つとなっている可能性が高いと思われます。当然他の要因も考えられますし、まだまだ調査されていない、わからない部分も多く、河川で冷水病が発生する原因が全て特定されているわけではありません。しかしながら、少しでも被害を軽減したい、少しでも我々が身近なことでできることとして、釣り人の皆様方へのお願いとして、オトリアユを他の地域から持ち込んだり、川へ逃がさないようご協力お願いします。

平成21年産海産稚鮎特別採捕について

 平成21年2月1日の日の入りから特別解禁されていましたが、昨年、一昨年よりは増えましたが、引き続き、記録的に少ない採捕量で1,166.7kgとなりました。やはり昨年秋の降雨量が少なかったことが、不漁の最大の原因と思われます。

  採捕量(kg)   採捕量(kg)   採捕量(kg)
S54 35,697.95kg H1 2,915.50kg H11 2,006.00kg
S55 9,851.74kg H2 2,815.50kg H12 3,980.40kg
S56 24,780.54kg H3 7,391.30kg H13 5,528.40kg
S57 28,675.30kg H4 8,981.10kg H14 10,273.10kg
S58 8,993.81kg H5 10,811.25kg H15 1,268.30kg
S59 18,439.18kg H6 15,632.00kg H16 3,905.10kg
S60 2,268.70kg H7 10,749.60kg H17 8,191.80kg
S61 2,782.37kg H8 6,705.70kg H18 2,212.50kg
S62 2,409.84kg H9 1,019.80kg H19 273.30kg
S63 8,787.40kg H10 2,120.80kg H20 263.40kg

和歌山県におけるコイヘルペスウィルス病の発生について

平成16年6月2日、和歌山県で初めてコイヘルペスウィルスが紀ノ川で確認されました。
・まん延防止のため捕まえたコイを他の河川に移動させないでください。
・コイヘルペスウィルスはコイ特有の病気であり、感染したコイを人が触ったり食べたりしても問題ありません。
 また他の魚(アユ・アマゴ他)に感染することもありません。
・平成17年に入って和歌山県では、コイヘルペスウイルスは発見されておりません。

 詳しくは、和歌山県のホームページhttp://www.pref.wakayama.lg.jp/ から
 重要なお知らせ「コイヘルペスウィルス病情報」をクリックして下さい。

外来魚(ブラックバス等)問題について

 北アメリカ原産のブラックバス等外来魚が、なぜか日本全国に分布し、在来の水生生物に取って代わろうかという勢いで拡大している。一部釣り人や釣り業界の人にとっては、有用な魚として受け入れられていますが、日本には元々大型の肉食魚が生息していなかったため、ブラックバス等外来魚が一部の人々により放流されたことで、日本の淡水域の生態系が大きく崩れることになりました。
 また、ブラックバスよりも冷水域を好み、流水域でも生息可能なコクチバスが全国的に広がりを見せています。ブラックバスは、生息域のほとんどが下流域やダム湖・湖沼など流れのない流域がほとんどであったが、このコクチバスは、上流域や瀬でも生息できる魚であることから、内水面漁業の主要な魚種であるアユ・アマゴに大きな影響をもたらすと考えられている。上流から下流まで、河川全域でブラックバスの仲間に占領されてしまいそうなのです。
 何とかブラックバス等を駆除したいのですが、莫大な費用と労力・時間が必要で大変難しいです。しかし、何とかしないと大変なことになります。少なくとも、これ以上広がらないようにするには皆様のご理解とご協力が必要です。どうぞよろしくお願いします。

 外来魚を移植(放流)することは法律で規制されています。
  和歌山県内水面漁業調整規則
  (外来魚の移植制限)
  第31条の2 次に掲げる魚種(卵を含む。)を移植してはならない。ただし、漁業権の対象となっている魚種を当該漁業権に係る漁         場の区域に移植する場合及び移植について知事の許可を受けた場合は、この限りではない。
        一  ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他オオクチバス属の魚をいう。)
        二  ブルーギル
  この規定に違反したものは、同規則第35条により、6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  

 

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